バリアフリー改修促進税制
バリアフリー改修促進税制についての情報をお届けします。
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バリアフリー改修促進税制について
バリアフリー改修促進税制はバリアフリー改修工事を行った際に課税を軽減する制度です。
バリアフリー改修促進税制はいわゆる住宅のバリアフリー化を促進するための制度で、バリアフリー改修促進税制を利用することで住宅のバリアフリー化をするにあたり、課税が軽減されるので実質負担額が下がります。
金銭面でバリアフリー工事を行えない方、高額なバリアフリー工事をお考えの方はこの制度を利用してみはいかがでしょうか?
バリアフリー改修促進税制は所得税の特例と固定資産税の特例が認められており、所得税の特例は50歳以上の方や要介護認定を受けている方が対象で、工事費30万円以上の対象とされるバリアフリー改修工事を行った場合、5年間にわたって税額が免除されます。改修工事は平成19(2007)年4月1日から平成20(2008)年12月31日までの間に行なわなければなりません。また、一般の住宅リフォーム減税と選択的に適用されるので注意が必要です。
また固定資産税の特例は50歳以上の方や要介護認定を受けている方が対象で、工事費30万円以上の対象とされるバリアフリー改修工事を行った場合、100平米相当分の住宅に対する翌年の固定資産税額を1/3に減額する。ただし、改修工事は平成19年(2007)4月1日から平成22(2010)年3月31日までの間に行なわなければなりません。
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